宅建業免許の更新・変更

本会では京都府の委託を受け、京都市内(西京区大原野・大枝の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)に主たる事務所を有する京都府知事免許業者の宅地建物取引業免許「免許更新申請」並びに「変更届出書」の受付業務を行っています。

受付業務時間

月曜日~金曜日の午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時30分
(祝日、年末年始、お盆等は業務を休止させていただきます。)

新規申請について

宅地建物取引業を営もうとするとき、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の、また2以上の都道府県において事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

新規手数料
宅地建物取引業者免許申請(知事免許) 33,000円(京都府収入証紙)
宅地建物取引業者免許申請(大臣免許) 90,000円(登録免許税)

なお、宅建業免許の届出は、協会本部では受付していません。

免許更新について

宅地建物取引業を営もうとするとき、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の、また2以上の都道府県において事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

更新手数料
宅地建物取引業者免許申請(知事免許) 33,000円(京都府収入証紙)
宅地建物取引業者免許申請(大臣免許) 33,000円(印紙)

変更届出について

1.行政への届け出

免許を受けた後、以下の事項について変更が生じた場合、30日以内に届け出なければなりません。

  1. 主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
  2. 代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
  3. 主たる事務所、従たる事務所の専任の宅地建物取引士
  4. 代表者、役員、従たる事務所の長、専任の宅地建物取引士の氏名
  5. 主たる事務所、従たる事務所の所在地
  6. 従たる事務所の新設及び事務所廃止
  7. 従事者

2.協会への届出

会員は以下の事項について変更が生じた場合、「会員名簿台帳変更届」に必要書類を添付し、30日以内に所属支部長を経由して、協会に届け出てください。

  1. 主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
  2. 代表者(法人の場合)、従たる事務所の長
  3. 主たる事務所、従たる事務所の専任の宅地建物取引士
  4. 代表者、従たる事務所の長、専任の宅地建物取引士の氏名、住所、電話番号、宅地建物取引士登録番号
  5. 主たる事務所、従たる事務所の所在地、電話番号及びFAX番号
  6. 主たる事務所の廃業及び退会・従たる事務所の事務所廃止
  7. 会員権承継申請(組織替・相続・免許換)

新規申請・免許更新申請並びに行政への変更届出の提出窓口

1.京都府知事免許の場合

  1. 主たる事務所が、京都市内(西京区大原野・大枝の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)にある場合
    (公社)京都府宅地建物取引業協会・京都府建設交通部建築指導課宅建業担当
  2. 主たる事務所が、上記<1>以外にある場合
    その事務所の所在地を所管する各土木事務所の建築住宅室(下表)
事務所の所在地を所管する土木事務所
所在地 所管土木事務所
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝、大原野、 乙訓土木事務所
向日市上植野町馬立8
電話 075-931-2478
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町
山城北土木事務所
京田辺市田辺明田1
電話 0774-62-2246
木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村
山城南土木事務所
木津川市木津上戸18-1
電話 0774-72-9521
亀岡市、南丹市、京丹波町、
京都市右京区嵯峨樒原、嵯峨越畑
南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話 0771-62-0364
福知山市 中丹西土木事務所
福知山市篠尾新町1丁目91番地
電話 0773-22-5144
舞鶴市、綾部市
中丹東土木事務所
綾部市川糸丁畠10-2
電話 0773-42-8785
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後土木事務所
宮津市字吉原2586-2
電話 0772-22-2703

2.大臣免許(本店所在地が京都府内)の場合

京都府建設交通部建築指導課宅建業担当

宅建業者名簿等の閲覧場所

1.京都府知事免許

京都府建設交通部建築指導課宅建業担当
※ただし、主たる事務所の所在地が京都市外の業者については、各土木事務所でも閲覧できます(所管区域分のみ)。

2.大臣免許(本店所在地が京都府内)

京都府建設交通部建築指導課宅建業担当

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