宅地建物取引士証の交付
下記手続きにつきましては、郵送での申請を原則としていますので、ご協力をお願いいたします。
合格より一年以内の新規の方
「宅地建物取引士証」(以下、宅建士証)の交付を受けるには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習会を受講していただく必要があります。(宅建士証の交付にあたっては、事前に京都府知事への宅建士の登録申請が必要です。)
受講免除交付申請の手続き・申請書類のご案内合格より一年が経過している方
「宅地建物取引士証」(以下、宅建士証)の交付を受けるには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習会を受講していただく必要があります。(宅建士証の交付にあたっては、事前に京都府知事への宅建士の登録申請が必要です。)
※切替交付(切替交付は再交付申請)
平成27年4月1日以降、お手持ちの「宅地建物取引主任者証(以下、主任者証)」については、その有効期間内において宅建士証とみなされ、宅地建物取引業務にてそのまま使用いただくことができますが、ご本人の希望により「主任者証」から「宅建士証」への切替交付を受けることができます。
再交付申請
紛失・盗難・汚損・切り替えなどによる再交付申請にあたっては、必要書類を当会に郵送にてご提出していただきます。
再交付申請の手続き・申請書類のご案内書き換え交付申請
氏名を含む変更手続きの再交付申請にあたっては、必要書類を当会に郵送にてご提出していただきます。
書き換え交付申請の手続き・申請書類のご案内