全宅保証とは

全宅保証の目的

外観写真 昭和48年に宅地建物取引業法第64条に基づき、一般消費者等の保護を目的に設立された全国最大の不動産取引に関する保証機関で、宅地建物取引に関する保証と苦情処理を始め、会員業者等に対する研修、手付金保証及び手付金等保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達と会員業者の資質の向上を図ることを目的としています。

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全宅保証の業務

1.苦情解決業務
会員が行った宅地建物取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申出があった時、その解決に努めるものです。
2.弁済業務
苦情の申出について自主解決が不能となり、かつ会員の責任が明らかとなった場合には全宅保証協会が弁済する業務です。
3.研修業務
必要な知識の周知及びトラブルの未然防止を目的に会員等に対する研修業務を行っています。
4.手付金保証業務
保証協会独自の事業で、流通機構に登録された物件で一定の条件を満たせば、買主が支払った手付金について保証する制度です。
5.手付金等保管業務
宅地建物取引業法第41条の2に基づくもので、会員を売主として完成物件を購入する際に、代金の10%または1,000万円を超えて手付金等を支払う場合、保証協会が売主に代わって取引物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。

(公社)全国宅地建物取引業保証協会京都本部のご紹介

全国単一の主たる事務所を東京都千代田区に置く公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称:全宅保証)の従たる事務所の一つが、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会京都本部です。
従たる事務所は各都道府県の宅建業協会の事務所にそれぞれ置かれ、全宅保証協会の会員は全宅連の所属構成員と表裏一体の関係を持ち、合理的な運営が行われています。

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