宅地建物取引士資格登録・変更登録

宅建士関連よくある質問(FAQ)

下記手続きにつきましては、郵送での申請を原則としていますので、ご協力をお願いいたします。

宅地建物取引士資格登録

宅地建物取引士資格登録・変更登録

宅地建物取引士(以下「宅建士」という)として業務に従事しようとする方は、まず都道府県知事(受験した試験地の都道府県知事)の登録を受け、その後宅建士証の交付を受けなければなりません。
なお、宅建士として宅建業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録をしなくても、試験の合格は無効になりません。
登録の資格として、登録申請前10年以内に2年以上の実務経験等が必要となります。

01.宅地建物取引士資格登録等の手続について(京都府HP)
  令和5年度 宅建試験合格者への案内
02.宅地建物取引士資格登録申請(Excel)
03.宅地建物取引士資格登録申請(Word・PDF)(京都府HP)

宅建士資格登録の変更登録(宅地建物取引業法第20条)

氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。
宅地建物取引業者(従事先の会社)が行う変更届は、宅建業者として免許を受けた大臣・知事に申請するものですので、それにより宅建士資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。宅建士資格登録(宅建士証の交付を受けていなくても)をしている本人の変更登録申請が必要です。

変更登録 下記の1~3.を郵送してください。

1.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)2部

申請者欄に、記入し、項番11~14の変更のあった事項を記入してください。
申請書ダウンロード(PDF)  
申請書書き方(見本)
申請書ダウンロード(Excel)(記載例等あり)

2.添付書類  原本1通(申請日前3箇月以内に発行されたもの)

※下表の変更内容に沿った証明書類をご用意ください。

変更内容 添付書類 注意事項
氏名 戸籍抄本
外国籍の方は住民票
宅建士登録上の氏名・通称名からの変更事項[変更前・変更後の氏名(通称名)・変更年月日等]が全て記載されているもの。
各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。
様式第7号 項番11を記入
書換交付申請書や詳しい手続き方法はこちらから
 氏名
(旧姓併記)
住民票
旧姓表示のあるもの
氏名が変更になった場合は、『戸籍抄本』も必要となります。
様式第7号 項番11を記入
※書換交付申請書(旧姓併記)や詳しい手続き方法はこちらから
住所 住民票 又は戸籍の附票 等
外国籍の方は住民票
宅建士登録上の住所からの変更事項[変更前・変更後の住所・変更年月日等]が全て記載されているもの。複数回変更している場合は、その全ての変更履歴が記載されているもの。 各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。
外国籍の方で住民票に前住所が記載されていない場合は、京都府(電話:075-414-5343)へ問い合わせてください。
・様式第7号 項番12を記入
書換(裏書)交付申請書や詳しい手続き方法はこちらから
本 籍 戸籍抄本 登録上の本籍からの変更事項[変更前・変更後の本籍・変更年月日等]が全て記載されているもの。 外国籍の方が日本国籍を取得された場合も、従前の国籍と現本籍・変更年月日の確認ができるものが必要となります。 各市区町村の証明書交付窓口で確認してください。 ・様式第7号 項番13を記入


就職
退職
就職 (入社・在籍)証明書 等
退職証明書 等
※代表者印の押印があるもの
証明書(見本)
・様式第7号 項番14を記入
出向・
出向解除
他社への出向の場合
出向証明書 等
出向受入証明書 等
※代表者印の押印があるもの
証明書(見本)
・様式第7号 項番14を記入
自社へ戻る場合
出向解除証明書 等
※代表者印の押印があるもの
証明書(見本)
・様式第7号 項番14を記入

宅建士証書換え交付申請 氏名変更される方は、宅建士証を作り替えます(その場合、新氏名で申請してください)。申請書到着後、新宅建士証の交付には約3週間を要します。
書換え交付申請書等(PDF)のダウンロードはこちら
書換え交付申請書等(Excel)のダウンロードはこちら

宅建士証書換え交付(裏書)申請 住所変更される方は、宅建士証の裏面に新住所を裏書きします。申請書到着後約3日を要します。
書換(裏書)交付申請書等(PDF)のダウンロードはこちら
書換(裏書)交付申請書等(Excel)のダウンロードはこちら

3.返信用封筒(住所・氏名を記入したもの)

本籍又は従事先を変更登録される方は、84円分の切手を貼付してください。 氏名又は住所を変更登録される方は、434円分の切手を貼付してください。

【郵送先】

〒602-0915
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館)
公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
宅建士資格登録「変更登録係」 行

宛名ラベルのダウンロードはこちらから

宅建士資格登録の移転・死亡等の届出

登録の移転・死亡等届けの提出先は、京都府建設交通部建築指導課宅建業担当です。

京都府「宅地建物取引士資格登録を受けた後の注意事項について

登録後の宅建士証の交付について

宅建士証の交付を受けようとする方は京都府が指定する法定講習 (当協会が行う講習)を受講しなければなりません。宅建士試験の合格日から一年以内の方は受講義務が免除されます。宅建士の業務に従事されない方は、講習及び宅建士証の交付を受ける必要はありません。

TOP