宅地建物取引士法定講習
「宅地建物取引士証」(以下、宅建士証)の交付を受けるには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習を受講していただく必要がありますので、宅建士証の交付を希望される方は、下記のフォームより内容をご確認いただき法定講習の受講をお申し込みください。
(宅建士証の交付にあたっては、事前に京都府知事への宅建士の登録申請が必要です)
宅地建物取引士法定講習会
本会では、会場での座学の法定講習に加え、オンデマンド配信によるWeb上での法定講習を実施いたします。
「宅地建物取引士証」(以下、宅建士証)の交付を受けるには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習を受講していただく必要がありますので、宅建士証の交付を希望される方は、下記のフォームより内容をご確認いただき法定講習の受講をお申し込みください。
(宅建士証の交付にあたっては、事前に京都府知事への宅建士の登録申請が必要です)
本会では、会場での座学の法定講習に加え、オンデマンド配信によるWeb上での法定講習を実施いたします。