平成30年7月豪雨災害に伴う宅地建物取引業の特別措置(免許有効期間の延長)について
◎宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長
特定被災地域内(下記参照)に主たる事務所等を有する業者の免許有効期間が平成30年6月28日以後に満了するもの(但し、既に更新されている場合などは原則除かれます)は、当該有効期間の満了日が一律に同年11月30までに延長されます。
・宅地建物取引業者の免許
・宅地建物取引士証の交付
※京都府における特定被災地域
【福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町】
通知書.pdf 別添:国交省告示.pdf 特例措置について.pdf