「貸室業」と「旅館業」の範囲について(京都市)
貸室業として募集をされる際は、旅館業のサービスに該当しないことを明確にし、住宅の貸付期間が1箇月以上のマンション、アパート等として、利用者を募集していただきますよう御注意願います。
また、賃貸借契約を締結されていても、ウィークリーマンション等と称して1週間程度の単位でマンション等の空室に客を宿泊させている場合など、旅館業と判断され得る営業実態の場合は、旅館業法違反として京都市が必要な調査を実施しますので、十分に御留意のうえ、適正に運用いただきますようよろしくお願いいたします。
※ 詳しくは、京都市ホームページにて、ご確認ください。