令和2年4月1日より「生活保護制度における住宅扶助の代理納付」の取扱いが変更されました(厚生労働省)

 標記につきまして、厚生労働省より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。(抜粋)


 生活保護制度における住宅扶助の代理納付につきましては、これまで、家賃等を滞納している者に対しては積極的に活用することとしておりましたが、令和2年4月1日より、

家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付

〇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する法第10条第5項に規定する登録住宅(セーフティネット住宅)に新たに生活保護受給者が入居する場合、原則として代理納付を適用

としたところです。


 また、代理納付の適用に当たり、生活保護制度は、生活に困窮する者に対して、その最低限度の生活を保障する制度であり、被保護者が保護を要しなくなった場合(死亡した場合も含む。)で、住宅扶助が過払いとなったときは、当該過払い分の金額は不当利得として取り扱われ、住宅扶助の代理納付の受領者は返還することが必要となります。


※ 「生活保護の住宅扶助における代理納付について」もご参照ください。(PDF)

TOP