「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」制定のお知らせ(京都市)
京都市では、宿泊施設の建築等に関し、構想段階に行う事前説明等の手続を定めた「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」を制定しました。
宿泊施設の建築等をしようとする場合は、本要綱に基づき、令和3年4月1日から新たな手続が必要となります。
あわせて、本要綱の手続開始に先立ち、地域まちづくり協議区域の指定に向けて、地域まちづくり組織からの申請手続を開始しますので、お知らせします。
京都市では、宿泊施設の建築等に関し、構想段階に行う事前説明等の手続を定めた「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」を制定しました。
宿泊施設の建築等をしようとする場合は、本要綱に基づき、令和3年4月1日から新たな手続が必要となります。
あわせて、本要綱の手続開始に先立ち、地域まちづくり協議区域の指定に向けて、地域まちづくり組織からの申請手続を開始しますので、お知らせします。