「宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」のお知らせ(京都市)

 京都市では、事業者に「京都市との事前協議」や「近隣住民等への構想の事前周知・説明」などを義務付た「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」を定めました。

 令和3年4月1日以降に建築確認申請(建築確認申請が不要な場合は、工事着手)を行うものから、手続(構想段階における周知、説明)が必要となります。

 詳しくは、京都市ホームページにてご確認ください。


※ 案内チラシは、こちらからご覧ください。

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