看板の管理・点検ルールが変わります!(京都市)
京都市では、他都市において老朽化した屋外広告物による重大な人身事故が相次いだことから、安心、安全をより一層高めるため、「京都市屋外広告物等に関する条例」を改正し、屋外広告物の管理や点検の義務を強化しました。
つきましては、管理や点検の実施について御協力を賜りますよう、お願いいたします。
■ 主な改正内容
1 管理、点検を必要とする屋外広告物等を「全ての屋外広告物」へ拡大
2 管理をしなければならない者に「所有者、占有者」を追加
※従来は、表示者、設置者、管理者
3 有資格者による安全点検を必要とする屋外広告物を拡大
地上から上端までの高さが4メートルを超える位置に設置され、かつ、設置後9年を経過する
全ての屋外広告物(許可を受けた屋外広告物等は、3年更新で3回目以降の更新のもの)を追加
※従来は、上下の長さが4メートルを超える屋外広告物(建築基準法上の工作物確認が必要なもの)
■ 施行日
令和3年4月1日(上記3のみ令和6年4月1日)