客引き行為等の禁止等に関する条例について【京都市】
京都市内では「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づき、公共の場所における客引き行為等が禁止されています。
京都市客引き行為等禁止区域【京都市提供】.pdf
同条例第4条には、事業者の責務として「事業者は、客引き行為等を行い、又は行わせることがないよう努めなければならない。」等と規定されています。
「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の一部改正について!(令和2年4月1日施行).pdf
この度、京都市より条例の周知依頼がありましたので、京都市ホームページ(下記URL)及び次の点について、ご確認いただきますようお願いいたします。
京都市ホームページ【客引き行為等禁止】 ←こちらをクリックしてください
①京都市内では客引き行為が禁止されていること
②禁止区域において客引き行為等を繰り返し行った場合は、違反店舗の名称や住所(ビル名等も含む)が、京都市のホームページにおいて公表されること
③契約の際に相手方に上記2項目を伝達すること
お問い合わせ先
京都市文化市民局くらし安全推進室くらし安全推進課
075-222-3193(担当 井上)