免許申請等での "専任の宅地建物取引士に係る身分証明書等の取扱い" について

 宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、令和6年5月25日から専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」が免許申請等の添付書類から除外されることとなりました。
 つきましては、令和6年5月25日以降の免許申請等における標記書類の取扱いについて、ご留意ください。
                     記
<令和6年5月25日以降の取扱い>
 宅地建物取引業免許申請(新規申請・更新申請・免許換え申請)及び専任の宅地建物取引士変更届(増員又は交代の届出)を提出する際、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付は不要

 なお、免許申請時の必要書類である「照会対象者入力票」には、従前どおり専任の宅地建物取引士も記入してください。

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