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重要なお知らせ

本部・支部「FAX通信停止(11月1日~11月4日)」のご案内(2024.10.31)
イベントカレンダーの休止について(2024.07.18)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び
   宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について(2024.07.01)
窓口・電話の「受付時間変更」について(2024.06.07)
大型台風接近等の荒天に対する基本的な対応要領(2019.05.07)

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宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を
受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物取引士は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが求められています。 このため宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を行う際には、事務所や従業員の数に応じて、一定人数の取引士を置かなければならないとされています。

〒602-0915
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
(京都府宅建会館)
TEL: 075-415-2121

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